1: なまえないよぉ~ 2016/07/20(水) 00:46:53.25 ID:CAP_USER9
大阪府では今年7月から、自転車に乗るすべての人に対して事故の損害賠償をする保険への加入を義務づけるようになりました。

2015年、大阪府内で起きた自転車事故件数は1万2,222件で全国ワースト1位、死者は前年から16人増え50人になったからです。

以前なら、「手軽に安く誰でも乗れる自転車に保険なんて不要」という考えが当たり前だったかもしれません。

しかし2000年を境に、自転車に乗る人が一気に増加……。それに伴い事故も多発しています。最悪の場合、自転車事故で自己破産ということにもなりかねません。

なぜそんな時代になってしまったのか? 実例をもとにご説明していきましょう。

■自転車事故に「私だけは大丈夫」は通用しない

従来、移動の際の保険は「自動車にかかるもの」であって、「自転車にかかるもの」ではありませんでした。

しかし自転車人気が高まっていくにつれ、近年は自転車に関する事故も多発するようになりました。

『ガベージニュース』の「交通事故発生件数と自転車交通事故件数、およびその比率」データとこれからの時代背景を考えると、今後もさらに増加していくものと思われます。

この15~16年間、交通死亡事故における自転車死亡事故の占める割合が増加しています。

「えっ? でも、自転車の死亡事故の絶対数は減っているじゃない!」

死者数だけを見れば、そう感じても仕方ないでしょう。しかしこの背景には、少子高齢化や車に乗る人が減少してきたことなどがあるのです。

次に同サイトの「2005年-2015年における自転車乗用中の年齢層別死者数比率」データの年齢構成を見てみると、圧倒的に高齢者が多いことがわかります。40~50代を含めれば、中高年世代が死者の8割を占めているのです。

少子高齢化が進むにつれ、今後もこの比率は続くものと思われます。それどころか、最近は元気な高齢者がロードサイクルを運転している姿もよく見かけますから、さらに事故は増加するのかもしれません。

■なんと自転車事故で自己破産しているケースも

自転車人気がピークを迎えた2008年9月、神戸である自転車事故が発生しました。当時11歳の少年がマウンテンバイクで走行中、散歩をしていた60代女性に正面衝突してしまったのです。

これにより、女性は頭を強く打って意識不明に陥り、以後、寝たきりの生活を余儀なくされました。2013年、神戸地裁は、少年の母親の監督不行き届きを理由に、加害者側に9,500万円の損害賠償金の支払いを命じました。

しかし加害者少年の母親は、事故による損害賠償を補てんする保険に未加入だったため、賠償金を負担しきれず、判決翌年には自己破産。

結果、被害者側は慰謝料などの支払いを受けることができないまま、家族全員が苦しみ続ける結果となりました。

さらにこの判決を受け、全国のあちこちで自転車事故に関連する損害賠償金の請求訴訟が行われるようになりました。結果、前述の加害者側と同じく、自転車事故の保険に入っていなかったばかりに、自己破産を申請する人も増加したのです。

「手軽で安価な自転車」は、もはやそのリスクを考えると手軽でも安価でもない移動手段となっているといえるかもしれません。

■自己破産をすれば損害賠償は免れられるのか?

では、多額の損害賠償金を請求され、返済しきれない場合でも、自己破産の申し立てをすれば損害賠償は免れられるのでしょうか?

実は、可能な場合とそうでない場合があります。また仮に、損害賠償の支払い義務が免除されたとしても、それでも免除されないものもあります。

自己破産を申し立てても損害賠償などの債務が帳消しにならないケースは、「財産隠し」や「破産申し立ての直前にクレジットカードで目いっぱい買い物して換金する」など、悪意があるとみられる場合です。

また、自己破産の申し立てが通っても、税金や社会保険料などは払い続けなくてはなりません。

さらに、事故そのものが破産者の故意または重過失によって行われた場合、損害賠償は免責になりません。

故意とは、破産者がわざと被害者を傷つける目的で事故を起こした場合、重過失とは「危険運転致死傷」などのように、わざとではなくても、危険と知りながら飲酒運転をし、結果事故になってしまった場合などを指します。

つまり、「自己破産をすれば必ず責任から逃れられる」わけではないのです。

■自転車運転もリスキーなので保険に加入しよう

(略)


(文/税理士・鈴木まゆ子)

Suzie:http://suzie-news.jp/archives/18202

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